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マンション標準管理規約-その1

マンションの規約はマンションで生活するためのルールです。
規約は各マンションで違いますが、この規約のお手本となるのが国が定めたマンション標準管理規約です。
マンション管理士の試験にも、もちろん出題されます。
規約を作ったり、変更したりするうえで大切なものですので、マンション管理士だけでなく、管理組合の役員さんにも知っておいて欲しいものです。

このマンション標準管理規約の中では、専有部分・共用部分の範囲、専有使用権や駐車場使用に関する事項、管理費など管理に関する事項、管理組合、会計など多岐に渡る基準が設けられています。
この中で、専有部分と共有部分の区別が書かれています。
壁や天井・床などの躯体部分は共用・上塗り部分が専有部分という考え方が標準管理規約では取られています。
玄関扉は錠と内側の塗装部分が専有となっています。
窓枠・窓ガラス・網戸・雨戸は共用部分とされています。
これは、扉や窓ガラスに勝手に広告を出したり、色を塗り替えてマンションの景観を損ねることがないようにするためです。

共用部分であっても、特定の区分所有者が使える部分が専用使用部分で、バルコニーや専用庭がそれにあたります。
専用使用部分に対して区分所有者は専用使用権を持っているので使用することができます。
専用庭については、使用者は専用使用料を管理組合に支払います。

駐車場は管理組合と使用者で使用契約を行うことで利用することができます。
使用者は、そのうえで駐車場を利用できますが、第3者に譲渡・貸与すると使用権はなくなります。

また、専用部分であっても補修の際には、管理組合の理事長に申請書を提出し、書面による承認を得る必要があります。