マンション管理士の業務の1つとしてマンションの管理規約の見直しがあります。
マンションの管理規約には、その手本となるマンション標準管理規約があります。
マンション管理士だけでなく、マンションに住む人にとっても住みよい環境とするための規約作りに欠かせないものです。
マンション標準管理規約には、管理について様々なことが述べられています。
マンションの敷地と共用部分の管理は、管理組合が責任および負担を負います。
バルコニーなど専用使用部分は、専用使用権を持つ所有者が掃除など、普段の使用に関して責任を持ちます。
しかし、防水工事など計画的な修繕などは管理組合が行います。
管理組合の収入には、管理費・修繕積立金・駐車場や専用庭などの使用料があります。
この他には預金金利なども収入となります。
管理費は、通常の管理の経費として使われるものです。
管理費には管理人の人件費や管理業者への業務委託費、備品や通信費、共用設備の保守点検、マンション管理士など専門家活用にかかる費用、管理組合の運営費などがありません。
修繕積立金は計画的修繕および建て替えや自然災害による補修などに充てられます。
マンションの区分所有者は、管理費と修繕積立金を管理組合に納入しなければいけません。
賃貸人などの占有者は持ち主である区分所有者が管理費を滞納しても、支払う必要はありません。
管理費は共有部分の持分に応じて計算することになっています。
使用頻度とは関係はありません。