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マンション標準管理規約-その3

マンション標準管理規約の中では、管理組合の役員や総会についても構成が示されています。
マンション管理士は、このような条項についてもしっかり理解して管理組合への助言などを行えるようにしなければなりません。

・理事長
管理組合の代表者であり、管理組合の業務を執行する理事会の代表者です。
区分所有法における管理者です。
通常総会で前年度の業務に関する報告を行わねばなりません。

・副理事長
理事長の補佐役で、理事長が病気や事故などで業務ができない時は職務を代行します。
理事長が辞めたときなど理事長がいなくなった場合には、新理事長選任まで職務を代行します。

・会計担当理事
管理費や修繕積立金などの収納・保管・運用・支出などの業務を行います。

・監事
管理組合の業務・財産状況の監査を行います。
その監査結果を総会で報告しなければなりません。
不正があった場合、臨時総会召集ができます。
また、監事は理事会で意見を述べることができます。

管理組合の総会は議決権総数の1/2以上の出席が必要です。
総会の議事は出席した組合員の議決権の過半数で決まるのが原則となります。
規約の制定・変更、敷地や共用部分の変更には組合員総数および議決権総数の3/4以上が必要です。
建替えの決議は、組合員総数および議決権総数の4/5以上が必要です。

マンション管理士は、理事会の役員とは特に連絡を取り合うこととなります。
良き総合コンサルタントとして、理事会メンバーと協力しあって業務を行うことが大切です。