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   <title>マンション管理士の試験と仕事内容</title>
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   <title>マンション管理士の試験</title>
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   <published>2009-09-18T10:10:19Z</published>
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      国家資格であるマンション管理士は、マンション管理に関する様々な事柄に対処する総合コンサルタントの役割を担っています。

この資格を取得するには、年1回行われる試験に合格することが必要です。

合格者は、財団法人マンション管理センターに登録してはじめてマンション管理士として業務を行うことができます。

マンション管理士の試験実施の概要は毎年6月中旬ごろに発表されます。

受験案内・申込書の配布は8～9月です。

試験を実施する財団法人マンション管理センターのホームページからもダウンロードができます。

受験申込みは9月です。

11月下旬にマンション管理士の試験が行われます。

翌年1月に合格発表があり、合格者は登録してはれてマンション管理士の名称で業務を行えるのです。

マンション管理士の試験は誰でも受験できます。

特に受験資格はありません。

年齢や国籍なども一切問いません。

試験時間は2時間で、問題数は50問・4択で行われます。

管理業務主任者試験の合格者は、このうち5問免除(＝5問正解扱い)となります。

50問中37問以上正解で合格となります。

平成20年度の試験での受験者は19,301名、合格者は1,666名、合格率は8.6%でした。

試験内容は、区分所有法や建築基準法などマンション管理に関する法令・実務、管理組合運営円滑化、マンションおよび付属施設の構造や設備およびその診断、長期修繕計画、大規模修繕、マンション管理適正化法など、これらに関することです。
      
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   <title>マンションの管理組合とマンション管理士</title>
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   <published>2009-09-18T10:09:03Z</published>
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      マンション管理士はマンションの管理にあたって管理組合との連携はかかせません。

マンションの区分所有者全員で構成されているのが、管理組合です。

管理組合はマンションのより良い生活のために集会を開いて協議したり、規約を定めます。

集会は少なくとも年1回召集されます。

年1回の集会は総会と呼ばれる場合が多いです。

集会での決議事項は原則として区分所有者の過半数で決定されます。

原則として集会には区分所有者が出席して議決権を行使します。

しかし、出席できない場合には委任状を提出するなど書面で議決権を行使できます。

また、代理人が集会に出席して議決権を行使することもできます。

占有者(賃貸人など)は区分所有者ではありませんが、利害が及ぶ事項に関して集会で意見を述べることができます。

そして、占有者は区分所有者の代理人として議決権行使のため集会に出席することができます。

管理組合の業務は他にも、マンションの共用部分の清掃、消毒、ゴミ管理、管理費や修繕積立金の徴収、長期修繕計画の作成・管理、広報や連絡業務、防災など多岐に渡ります。

これらを管理組合で行う自主管理組合や、管理業者に業務を一部・全部を委託する組合があります。

管理組合がしっかり業務を行うことで、マンションが適切に管理され住みやすく、そして価値を落とすことがありません。

業務を委託している場合でも、全て業者にお任せで修繕金額も業者の言いなりになるのではなく、内容を見直し行動を起こすことができる管理組合であることが大切です。

マンション管理士は、この管理組合、特に理事長・理事会との関係が大切になります。
管理組合の運営や長期修繕計画への助言や指導、会計の見直しや経費節減の助言、管理業者のチェックもマンション管理士の大切な業務です。
      
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   <title>マンション管理士試験対策の講座・教材</title>
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   <published>2009-09-18T04:59:18Z</published>
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      マンション管理士になるためには、マンション管理に必要な法令など深く広い知識が必要です。

マンション管理士試験を行う財団法人マンション管理センターでは、試験対策の講座や教材の提供は行っていません。

しかし、試験合格のための講座や教材販売は様々な業者が行っています。

「資格の大原」で有名な学校法人大原学園、「生涯教育のユーキャン」の株式会社ユーキャン、「資格の学校TAC」のTAC株式会社など様々な業者がマンション管理士試験対策の講座を行っています。

教室での講座だけでなく、講座実施日に行けない人のための各学校でのビデオ(DVD)講座、通信講座などがあります。

通信講座の中にはDVD講座、テキストと添削の講座など様々な形態がありますので、自分の時間や支払える金額などを考慮して自分にあったものを選びましょう。

また、マンション管理士と管理業務主任者の2つの資格取得を目指す人も多いので、この2つの資格をパックにした講座もあります。

資格の説明や講座案内などのガイダンスも行われているので、それに参加して受講を考えるのも良いでしょう。

サイトで案内の動画を配信している場合もあります。

通学可能かどうか、料金、サポート体制などを比較して自分に合ったものを選びましょう。

資格取得のための書籍などを活用して独学で受験する人も多くいます。

様々な書籍が書店や主要大学の生協、各業者で販売されています。
注文ダイヤルや各サイトでも購入することが可能です。
      
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   <title>マンション管理士とは</title>
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   <published>2009-09-18T04:47:22Z</published>
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      マンションが初めて我が国で建設されたのは昭和31年です。
それ以降、数多くのマンションが建設され続けています。
それに伴ってマンションでの住民同士のトラブルや契約、老朽化などの問題も多く発生しています。

このようなトラブルや管理・補修・建て替え問題に対処してマンションでの暮らしを良好にするのがマンション管理士です。
適切なアドバイスを行えるマンション管理のプロであり国家資格です。
マンションの管理組合や住民に対して相談を受けたり、助言や指導を行います。
マンション管理士は管理人ではなく、マンションの諸問題に対処する総合コンサルタントです。

平成13年にこのマンション管理士の資格が誕生し、この年第1回の資格試験が行われました。
以降、マンション管理士の試験は年1回行われています。
この試験に合格し、財団法人マンション管理センターに登録することでマンション管理士となることができます。
平成21年4月1日現在、マンション管理士は16,780名です。

マンションの老朽化や入居者の高齢化を受け、ますます助言や援助が必要とされています。
マンションの管理組合の役員はたいてい1年交代なので、専門知識を持っていない人が大半です。
平成20年末現在でマンションの住民は約1,400万人、国民の10人の1人の割合です。
戸数は約545万戸です。
このような時代の流れを受け、マンション管理士の活躍の場がますます広がっていくものと考えられています。
      
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   <title>マンションの騒音問題</title>
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   <published>2009-09-18T04:46:34Z</published>
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      マンションでのトラブルになる生活音とはどのようなものでしょうか。

マンションの上の階に住む人の足音などが下の階に響くことがあります。
このようなことを避けるため、管理規約にはリフォームの際の規則を明記しておく必要があります。
しかし、規約を無視して響きやすい床材を使ってトラブルになる例があります。
生活音に関する感じ方は人それぞれ違うため、同じ音でもそれを我慢できる人もいれば耐え難いと感じる人もいます。
また、近所づきあいが良好かどうかで生活音の感じ方が変わってきます。

リフォームに関しても、その工事の音がトラブルになることがあります。
リフォームするにあたっては、近隣の住人には前もって工事が始まることと、工事の期間を知らせて挨拶しておく必要があります。
工事が始まると工事の機械音だけでなく、作業をする人が頻繁に出入りするのでその音だけでなく通路などを通るときに支障があります。
挨拶なしでいきなり工事が始まるとトラブルの元となります。
裁判になったり、傷害事件に発展してしまった例もあります。

マンションに住む人は、ルールを守ってマンション全体で暮らしやすい状態を作り出さなければなりません。

このようなトラブルが起こった場合、多くは管理組合の役員が間に入って解決を図ることになりますが、それだけでは対処できない場合もあります。
そんな時の解決方法の1つがマンション管理士の活用です。
マンション管理士はどんなトラブルにも適切な対処が求められており、深く知識や情報を得て活動しなければならないのです。
      
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   <title>マンションの地上波デジタル放送対応</title>
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      2011年7月には、テレビは現在のアナログ放送から地上波デジタル放送へと変わります。
この地上波デジタル放送を見るためには、それに対応したテレビやチューナーの購入が必要となります。
それと同時に地上波デジタルを受信するための設備が必要です。

国土交通省の平成20年度のマンション総合調査結果では、地上波デジタル放送への対応を既存設備で対応できるマンションは全体の59.7％です。
対応するための設備の更新を行ったのが21.0％、対応できるかどうかの調査済みだがまだ設備更新できていないマンションは6.6％、未調査のため対応できるかどうか分からないマンションが7.0％となっています。

共同受信アンテナを利用している場合は、UHFアンテナが必要です。
UHFアンテナを利用しているマンションでもアンテナの向きが違うなどの理由で、設備の改修・変更が必要な場合があります。
ケーブルテレビに加入している場合はアンテナは必要ありません。
しかし、ケーブルテレビの方式の違いで必要な機器が異なるので注意が必要です。
また、電波障害のある地域で対応が異なります。
このように、地上波デジタル放送の受信は各マンションで異なります。
地上波デジタル放送完全移行前に調査と対応を済ませて、スムーズにテレビが受信できる体制にしておかなくてはなりません。

マンション管理士は、テレビ受信ができないというトラブルがないよう、地上波デジタル放送への対応も忘れずに管理を行う必要があります。
マンション管理士は法律などの改正を情報として把握しておかなくてはなりません。
      
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   <title>マンションみらいネット</title>
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      マンションみらいネットは、国土交通省の補助事業で、マンション管理士の試験や登録を行う(財)マンション管理センターのマンション履歴システムです。
マンションみらいネットは、マンションの管理組合の運営状況を登録し、その情報を一部を除きインターネットで閲覧できるようにしたものです。
誰でもその登録された情報を見ることができるので、マンション購入の判断材料とすることができます。
マンションみらいネットでは都道府県別など検索して情報を見ることができます。
建物概要(所在地、マンション名、敷地面積他)、管理委託形態、管理組合の体制、会計、規約、修繕計画、修繕履歴などの情報を誰でも見ることが可能です。

マンションみらいネットでは登録管理組合に、月刊誌「マンション管理センター通信」が無料配布されます。
また、登録管理組合専用の相談専用ダイヤルが利用できます。

マンションみらいネットは登録マンションの管理データを保存し、手持ちの図面を別途費用を払って電子化しCDに保存することもできます。
自分のマンションの組合員が参加できる掲示板を作ることができるので、管理組合からの情報提供が行えます。
また、組合員は自分のマンションの規約や長期修繕計画なども別途費用でいつでも閲覧することも可能です。

登録は、新築マンションの場合は分譲事業者、既存マンションの場合は管理組合が行います。
マンションみらいネットに関心のある管理組合には無料でマンション管理士を派遣しての説明も行っています。
      
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   <title>マンションのエレベーター</title>
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      マンションのエレベーターはメンテナンスをしっかり行わなければならない共用機器です。
近年エレベーターの事故が相次ぎました。
このような事故を防ぐためにも、安全な利用ができるように管理組合やマンション管理士は点検や補修などの管理をしっかりと行わなければなりません。
メンテナンスを行う専門家との関係も大切です。
平成17年、国土交通省より「マンション管理標準指針」が公表されており、その中には昇降機(エレベーター)に関して6ヶ月から1年の間に定期検査を行うことが書かれています。
また、建築基準法に基づき「昇降機の維持及び運行の管理に関する指針」が平成5年に公表されています。
その中でも定期検査は少なくとも1年に1回は行うことが書かれています。

エレベーターの維持管理には、フルメンテナンス(FM)契約とPOG契約があります。
フルメンテナンス契約には、点検・修理・部品交換・消耗品交換などが含まれます。
費用が一定なので予算が立てやすくなります。
一方、POG契約には部品交換は含まれないので契約費用は安く済むかわりに、部品交換が必要となった場合その都度費用の確認が必要となります。

また、エレベーターでは事故が起こったときにすばやく対応する体制も必要です。
各マンションには知識を持った運行管理者を置くことが指針で述べられています。
マンションの所有者等は、救急体制を前もって定めておく必要があります。
また、見えやすい場所に定員や積載重量を掲示しておかねばなりません。

マンション管理士は、このようなエレベーターの知識も必要とされます。
専門家とも連携を取り、安全な暮らしを維持できるような管理をサポートしていく必要があるのです。
      
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   <title>マンションの給水方式</title>
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      マンションの給水方式にはいくつか種類があります。
マンションでは、複数の住居に給水しなければなりません。
そのため、マンション管理士は、水道法および給水方式などについても知識が要求されます。
給水の方法には、水道から直接給水する方式と受水槽を利用する方式があります。
下記の方式のうち、直接給水するのが水道直結方式と増圧直結給水方式、受水槽を利用するのが高置水槽方式・圧力タンク方式・ポンプ直送方式となります。
多くのマンションは水道の水をいったん受水槽に溜めて給水する方式を取っています。

・水道直結方式
水道本管から各住戸へ直接給水する方法です。
一戸建ての住宅や2階建てのアパートなどで用いられる特別な設備を使用しない給水方式です。

・高置水槽方式
いったん受水槽に溜めた水を屋上に設置された高置水槽に送り、その水を各住戸へ重力によって給水する方法です。
受水槽の衛生問題が取りざたされるようになって、現在新築マンションではこの方式はあまり採用されていません。

・圧力タンク方式
いったん受水槽に溜めた水を加圧ポンプによって圧力タンクに送り、空気圧によって各住戸へ給水します。

・ポンプ直送方式(タンクなしブースター方式)
高置水槽・圧力タンクを用いずに、受水槽に溜めた水を給水ポンプによって各住戸へ給水します。
最近のマンションでは採用が多い方式です。

・増圧直結給水方式
水道本管から増圧給水設備(＝増圧ポンプ)を使って給水する方式で、受水槽が不要になります。

このような知識もマンション管理士の試験に出題されています。
      
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   <title>マンションの管理者</title>
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   <published>2009-09-18T04:46:34Z</published>
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      マンションの管理者とは文字通りマンションを管理する人で、マンションの住人の意見を取りまとめ、マンションの維持・管理などを行う代表者です。
つまり区分所有者が構成する管理組合の代表者が管理者となります。
マンションの管理組合の理事長が管理者となっている場合が多く、マンション標準管理規約でも理事長が管理者となっています。
そのため、管理組合の理事長はマンションの会計や住人のトラブル、修繕などに責任を持つことになります。
区分所有法では、このマンションの管理者は必ずしもマンションの区分所有者でなくてもよく、法人を管理者とすることも可能です。
そのため、投資マンションや賃貸人が多い分譲マンションでは、マンション業者や管理業者が管理者となっている場合もあります。

管理者はマンション管理の代表者ですが、高齢化などでその成り手がいないマンション管理組合も少なくありません。
そのため、管理者となってマンションの様々な管理を引き受けるマンション管理士もいます。
管理費滞納の裁判など、対応が複雑で時間のかかる仕事を代わりに引き受けて管理組合の理事長の負担を軽減したり、役員を引き受けられない区分所有者の代わりに管理組合の仕事に従事します。
もちろん、マンション管理士が管理者となった場合でも管理組合がしっかり機能していなければ住みよいマンションにはなりません。
管理組合は、管理をマンション管理士や管理業者に委任している場合であっても仕事を任せきりにするのではなく、互いに協力してマンション管理を継続していく必要があるのです。
      
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   <title>マンションの耐震性について</title>
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   <published>2009-09-18T04:46:34Z</published>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www2.jio7.com/">
      地震の多い日本では、マンションだけに限らず住宅への耐震性が要求されます。
安心して生活するためには、耐震性のあるマンションを選ぶ必要がありますし、今住んでいるマンションの耐震性を高める補強工事なども必要です。
地震に対する備えを怠らないためにも、耐震性について管理組合およびマンション管理士には耐震に対する知識や耐震診断、耐震改修工事の実施が求められます。

国土交通省の平成20年度マンション総合調査の結果では、耐震診断を行った管理組合は16.9％でした。
行っていないという回答は75.3％です。
耐震診断を行っていない理由は、新耐震基準に合致しているという理由が53.6％です。
耐震診断を行うことを考えたことのない管理組合は26.5％でした。
さらに、耐震診断した管理組合のうち、耐震性を確保できているとの回答は75.4％、耐震性不足が12.8％でした。
耐震性不足12.8％の内訳は、耐震改修工事を行ったのは6.0％、工事予定が1.6％、工事を行うかどうか未決定が3.6％、工事を行わないが1.6％の合計12.8％です。

新耐震基準とは昭和56年に制定された基準で震度5程度の地震では建物が壊れないこと、震度6では建物が倒壊しない設計が要求されます。
この基準を守っていた建物は阪神・淡路大震災でも倒壊が少なかったことが知られています。

耐震性については区分所有者の53.7％が不安を抱えています。
そのような不安を解消するための業務を行うこともマンション管理士の仕事の1つです。
      
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   <title>マンションの居室の採光・換気</title>
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      建築基準法では、住宅の居室や学校の教室、病院の病室では床面積に対して自然採光を確保するため、一定以上の採光のための開口部を設けることが決められています。
単に窓がついていれば良い訳ではありません。
ふすまや障子などがあって開放できる部屋の場合は、2室を1室とみなして算定することが可能です。

一般の住宅やマンションの場合は、居室の床面積に対して開口部の面積が1/7以上必要となります。
お風呂やトイレなどは居室ではないので、この採光の規定は適用されません。
また、天窓(トップライト)は一般の窓の3倍の採光があるとされているので、天窓の場合3倍の面積があるとみなされます。

建築基準法では、居室の換気設備の基準が定められています。
居室は床面積の1/20以上の窓や換気口などの開口部、もしくは換気設備が必要となります。
ふすまや障子で仕切られた部屋は、採光の場合と同様2室で1室として計算します。
現在、シックハウス対策のため原則すべての建築物は、機械換気設備が必要とされています。
2時間で居室の空気が全部入れ替わることが求められています。

この機械換気設備には、第一種機械換気・第二種機械換気・第三種機械換気があります。
第一種は吸気・排気共に機械で行うもの、第二種は機械で吸気して排気口から自然排気、第三種は吸気口から自然吸気で空気を取り入れ、ファンなど機械で排気するものです。
マンションでは第三種が多く用いられています。

マンション管理士はこのような採光や換気の知識も要求されます。
建築基準法でどのように規定されているのかをしっかり確認しておきましょう。
マンション管理士の試験にも出題されますので、しっかり覚えておいてください。
      
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   <title>シックハウス対策</title>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www2.jio7.com/">
      現在、シックハウス対策として原則としてすべての住宅には機械換気設備の設置が必要となっています。
居室に設置される機械換気設備は1時間に0.5回以上の換気性能を確保しなければなりません。
ただし、吹き抜けなど天井の高い居室の場合には、天井高に応じて換気回数が緩和されます。

シックハウス症候群は、ホルムアルデヒドなどの揮発性有機化合物など化学物質が室内の空気を汚染し目がチカチカする、吐き気、めまい、皮膚への刺激など体調不良を引き起こします。
これらの化学物質は壁紙や建材、接着剤などに含まれており、建築基準法でクロルピリホス・ホルムアルデヒドの使用が厳しく制限されています。

クロルピリホスは居室のある建築物での使用は禁止されています。

第1種ホルムアルデヒド発散建築材は、居室の内装仕上げ材として使用できません。
第2種ホルムアルデヒド発散建築材・第3種ホルムアルデヒド発散建築材は居室の内装仕上げ材としての使用面積は制限があります。
ホルムアルデヒドの発散量は、第1種＞第2種＞第3種と数字が小さい方が発散量が多くなっています。

マンション管理士は、マンションでの快適な暮らしを確保し、管理するためシックハウス対策のための知識も必要です。
シックハウス症候群はまだ確立した治療法がない病気です。
建築基準法だけでなく、厚生労働省の化学物質濃度の指針値もシックハウス対策の参考になります。
所有者が自身の住居で病気にならないような住まい作りをマンション管理士は管理組合と協力して行ってください。
      
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   <title>マンションの劣化症状</title>
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   <published>2009-09-18T04:46:34Z</published>
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      マンションを管理するうえで建物の修繕は安全に住むためにも、マンションの価値を下げないためにも重要な事柄です。
そのため、マンションの劣化診断の知識もマンション管理士には求められます。
ここでは、鉄筋コンクリート造りの建物で起こる劣化症状のことばをいくつか紹介します。

・剥落(はくらく)
仕上げ材が剥がれ落ちた状態、もしくは浮いていたコンクリートが剥がれ落ちた状態です。
マンションのコンクリート片の剥落は住人だけでなく、通行人も危険に巻き込む可能性があります。
そのため、軽微であっても早急な修繕が必要となります。

・錆鉄筋露出
腐食した鉄筋がコンクリートの表面を押し出して、露出した状態になることです。
点状や網目状などに露出することもあります。

・エフロレッセンス(白華現象)
コンクリートの中の水分、もしくはひびから入った雨水がセメントの中の石灰などを溶かし、この溶液が表面に出てきて炭酸ガスと混じって固まり、白い粉状となったものです。

・ひび割れ(クラック)
コンクリートの中性化が原因で鉄筋が腐食し、それが原因で起こる場合があります。
また、コンクリートの乾燥収縮によってもひび割れは起こります。

・錆汚れ
腐食した鉄筋の錆がひび割れから流れ出て、表面に付着している状態。

・ポップアウト
コンクリート内部の膨張圧が原因で、表面部分にクレーター状のくぼみができている状態。

マンション管理士はマンションや設備の診断を計画的に行い、修繕が必要となった場合に計画を立て実行に移さなければなりません。
そのためには正しい知識を持って業務に対処していく必要があるのです。
      
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   <title>マンションの劣化の分類</title>
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   <published>2009-09-18T04:46:34Z</published>
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      マンションは年月を経ると劣化していきます。
マンション管理を行うにあたって、どのような劣化があるのかを知っておきましょう。

・物理的劣化
建築されてから年月が過ぎるとマンションは雨水や排気ガスその他化学的要因、および経年の使用による物理的劣化によって劣化が始まり、進行します。
この劣化に応じて定期的な修繕が必要となり、劣化が広がると大規模修繕が必要となるのです。

・機能的劣化
技術の進化により、マンション建築時に比べて機能が上でコンパクトな機器や材料が開発された結果、性能が低下してなくても評価的に劣化(陳腐化)する場合があります。
新耐震基準前に建築されたマンションなどがこれにあたります。

・社会的劣化
社会的な要求が時代と共に変化するために起こる劣化のことで、高度情報化や部屋構成などに対応できないことで起こる劣化のことです。
インターネット対応マンションや、防犯システムが完備されているマンションなどが販売されている時代、このようなニーズに対応できない場合がこの劣化にあたります。

マンション管理士や管理組合は安全な住まいを維持するためだけでなく、マンションの価値を高めるための修繕も考える必要があります。
管理組合の役員になったのをきっかけにマンション管理士を目指す人も少なくありません。
自分の住むマンションをよりよく管理するため、そしてその他のマンション全体を住みよくするためにマンション管理士はより大きな期待がかけられているのです。
      
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   <title>マンション管理に関する法律</title>
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   <published>2009-09-18T04:46:33Z</published>
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      マンションの管理には様々な法律が関係してきます。
マンションの管理では、これらの法律に違反しない管理が求められます。
マンション管理士の試験にも法律の内容が多く出題されています。

どのような法律がマンション管理に関わってくるのか、いくつか挙げておきましょう。

・民法
生活に直結している一番身近な法律です。
コンビニでコーヒー1つ買うのも、民法に則った売買契約です。
この中の取引や契約などがマンションの管理に関わってくるので原則をしっかり理解しておきましょう。

・区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)
専有部分・共用部分の考え方は、この法律に基づいたものです。

・被災区分所有法(被災区分所有建物の再建築に関する特別措置法)

・マンション建替え円滑化法

・不動産登記法

・借地借家法

・住宅の品質確保の促進等に関する法律
建物の骨組みや屋根など構造上重要な部分に関する法律です。

・宅地建物取引業法

・都市計画法

・建築基準法
自由勝手に建物を建築することはトラブルの元になります。
そのようなことがないように、基準を定めています。

・消防法

・水道法

・マンション管理適正化法（マンションの管理の適正化の推進に関する法律）
マンション管理士や管理業務主任者はこの法律で定められている資格です。

法律ではありませんが、マンション標準管理規約やマンション標準管理委託契約書、マンション管理適正化指針などマンション管理士が知っておかなければならない事項が数多くあります。
      
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   <title>マンション管理士と管理業務主任者の違い</title>
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   <published>2009-09-18T04:46:33Z</published>
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      マンション管理士や管理業務主任者は、マンション管理適正化法（マンションの管理の適正化の推進に関する法律）に基づいてどちらも平成13年にできた国家資格です。
この2つの資格を取得している人も多くいます。
この2つの資格の違いはどのようなものでしょうか。

マンション管理士は、マンションの管理に対して適切な助言や指導を行う資格です。
一方、管理業務主任者はマンション管理業者の事務所ごとに設置が義務付けられています。
30管理組合に対し1人以上の管理業務主任者の設置が必要です。
マンションの管理組合から代行を任された運営業務を行います。
マンションの住民の快適な生活環境を守る仕事を行います。
マンション管理業を行ううえでの知識を必要とする資格です。

管理業務主任者の試験の受験資格は、マンション管理士同様にありません。
誰でも受験することができます。
ただし、合格者は実務経験が2年以上、もしくは実務講習を受けないと資格は取得できません。
マンション管理士の試験合格者は、管理業務主任者試験の一部免除があります。
この資格試験も年1回です。
50問中34問正解で合格となります。
平成20年度は受験者数20,215名、合格者4,113名、合格率20.3％でした。
マンション管理士よりも合格率の高い試験ですが、専門的な知識が必要なので侮ってはいけません。

マンション管理士と管理業務主任者、両方の資格を取ってより信頼を高めることができます。
      
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   <title>都市計画法</title>
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   <published>2009-09-18T04:46:33Z</published>
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      マンション管理士が知っておかなければならない法律の1つに、都市計画法があります。
日本では土地があるからと言って勝手に住宅を建築することができません。
無秩序な開発を防ぎ整備し、より良い都市の発展のために都市計画法で規制されています。

まず、土地は都市計画区域と都市計画区域外にわけられます。
さらに都市計画区域の中でも大都市周辺では市街化区域と市街化調整区域に分けられます。
農村など、市街化区域と市街化調整区域と分けられていない都市計画区域を、非線引き区域といいます。

市街化区域は、すでに市街地となっているか、10年以内に優先的に市街地化を図る必要のある区域を指します。
市街化調整区域は逆に市街化を抑制するべき区域で、原則として建築物の建設はできません。

市街化区域では用途地域を定めることになっています。
この用途地域は、住居系・商業系、および工業系に分かれます。
住居系の中に7種類・商業系2種類・工業系3種類の合計12種類の用途地域があり、それぞれの地域で建築できる建築物が定められています。
第一種低層住居専用地域は、低層住宅の住居環境を保護する地域で店舗などの建築は厳しく制限されています。
第二種低層住居専用地域はコンビニ程度の150m2までの店舗ならば建築できる、などと定められています。

マンションは、この用途地域の制限に沿ったものでなければいけません。
建築当時、違法でなくても現在は建て替えができないというマンションも存在します。
マンション管理士は、このように建て替えの際の制限なども考慮できる知識が求められているのです。
試験に合格するために、そして業務を行うために、しっかり理解しておきましょう。
      
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   <title>債務不履行に関して</title>
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      マンション管理士は、民法のマンション関連事項の知識も必要です。
マンション管理士の試験にもこのような民法の問題が出題されています。
民法は日本の法律の基礎であり、民法を基にして不動産関連など様々な法律の内容が作られています。
マンション管理士に限らず、日々の生活の中で関わってくる大切な知識です。

民法の中には、売買契約に関する事項があります。
売買契約は、申し込みと承諾によって成り立ち、マンションを売る側にはきちんと買主に引き渡す義務が生じます。
買う側には、マンションを滞りなく受け取る権利があります。
この義務や権利が果たされない場合にトラブルが起こるのです。

義務が果たされないことを債務不履行といいます。
債務不履行とは、債務者に故意もしくは過失があることが必要となります。

債務不履行には、履行遅滞・不完全履行・履行不能があります。
履行遅滞とは履行できるのに行わないことで、マンションを契約どおりに引き渡さないこともこれにあたります。
不完全履行は、履行されたがそれが不完全な場合で、引き渡されたマンションに雨漏りなどの瑕疵が見つかったような場合です。
履行不能とは、契約を履行できなくなった場合です。

債務不履行があった場合には、契約を解除したり、損害賠償請求ができます。
履行遅滞があった場合には、期間を決めて履行を催告して(何月何日までに引き渡すように伝える、など)、その期間に契約が履行されないときに契約解除や損害賠償請求ができます。
      
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   <title>制限行為能力者</title>
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      マンション管理士は様々な法律の知識を要求される資格の1つで、その法律の中には民法があります。
普段の生活に深く関わってくる民法の内容は、マンション管理士だけに限らず様々な資格においても必要な知識であり、多くの資格試験でも出題されています。

皆さんは制限行為能力者ということばをご存知でしょうか？
制限行為能力者は知らなくても、未成年は契約に親の同意が必要ということをご存知だと思います。
民法の中では、この制限行為能力者に関しての説明があります。
制限行為能力者とは、行為能力者＝一般の成年者、でない人のことです。
成年になると、自分で契約を締結することができます。
未成年は成年に達していないので、ひとりで判断して契約することが制限されています。
未成年者が保護者の同意を得ずに思わぬ不利な契約をした場合に、この契約を取り消すことができます。

成年に達しても、認知症の人など判断能力が低下した人もいます。
このような人が高額の商品を次々に購入させられて被害も多く出ています。
そのために、成年者であっても判断能力の低下などによる制限行為能力者が定められています。
成年の制限行為能力者は、判断能力によって成年被後見人、被保佐人、被補助人に分かれます。
未成年者と違って、成年の制限行為能力者は請求によって家庭裁判所の審判によって決まります。
成年被後見人、被保佐人、被補助人には保護者として成年後見人、保佐人、補助人が付き、契約など保護者が行わないと取り消すことができます。
      
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   <title>マンションの長期修繕計画</title>
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   <published>2009-09-18T04:46:33Z</published>
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      分譲マンションの場合、マンションは所有している人の共有財産なので修繕費用は所有者全員の負担となります。
安全に長くマンションに住むためには定期的な修繕はかかせません。
そのため、長期修繕計画を立て、それに基づいた修繕積立金を集めなければ大規模修繕での費用が足りなくなって、修繕ができなくなる可能性もあります。
そうなるとますますマンションは劣化してしまうことになり、安全で快適な住まいに住み続けることができなくなってしまいます。
当然、マンションの価値も下がります。
このようなことを防ぐためにも、マンションの管理や助言を行うマンション管理士の業務が重要となります。

長期修繕計画とは、25年～30年先を考慮した修繕計画のことです。
対象となる工事は外壁・屋上の防水・給排水管の取替え・窓や玄関扉などの開口部です。
この計画に沿って計画的に修繕対象・修繕時期・費用を定めて所有者の合意を得ておくことが大切です。
マンションの長期修繕計画は、平成20年度の国土交通省の調査では、89.0％にものぼるマンションで作成しています。
平成20年度の調査では、この修繕積立金の平均額は月11,877円です。
この額は駐車場の使用料からの充当額も含んでいます。

また、長期修繕計画を作成・変更するうえで、建物の診断(劣化診断)を受けることも必要です。
この費用も修繕積立金から取り崩します。
このような修繕計画の知識もマンション管理士は必要とされるのです。
      
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   <title>専有部分と共用部分</title>
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      マンションなど区分所有建物には、区分所有者が所有権を持つ専有部分と所有者全体の持ち物である共用部分があります。
区分所有建物とは、区分された部分があり、それぞれに独立した所有権がある建物のことです。
このような規定は、区分所有法という法律で定められています。

専有部分は、何号室という独立した所有者の使用する部屋を指します。
独立性のある、所有者だけが利用できる場所です。

共用部分は専有部分以外を指します。
専有部分はマンションの規約で共用部分とすることが可能です。
しかし、法定共用部分を規約で専有部分にすることはできません。
共用部分は、法定共用部分・規約共用部分に分けられます。

法定共用部分とは、構造や位置などから区分所有法で共用部分として決められている場所です。
階段、玄関ホール、エレベーター、廊下、給排水設備、屋上、電気配線などです。
規約共用部分は、規約によって共用と決められている場所です。
集会室や倉庫などが規約共用部分となります。

また、共用部分には一部共用部分があります。
これは一部の専有部分のためにだけ使われる共用部分で、その管理はその部分を利用する区分所有者が行うことになっています。
ただし、この一部共用部分はマンション全体の区分所有者の利害に関係する場合には、勝手に一部共用部分の所有者が管理できません。
この場合には、マンションの区分所有者全体で決めなくてはなりません。

このような、知識もマンション管理士には当然必要とされます。
管理するマンションの専有部分・共用部分を把握して、それらの管理に対応することがマンション管理士には求められています。
      
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   <title>マンション標準管理規約－その1</title>
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   <published>2009-09-18T04:46:33Z</published>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www2.jio7.com/">
      マンションの規約はマンションで生活するためのルールです。
規約は各マンションで違いますが、この規約のお手本となるのが国が定めたマンション標準管理規約です。
マンション管理士の試験にも、もちろん出題されます。
規約を作ったり、変更したりするうえで大切なものですので、マンション管理士だけでなく、管理組合の役員さんにも知っておいて欲しいものです。

このマンション標準管理規約の中では、専有部分・共用部分の範囲、専有使用権や駐車場使用に関する事項、管理費など管理に関する事項、管理組合、会計など多岐に渡る基準が設けられています。
この中で、専有部分と共有部分の区別が書かれています。
壁や天井・床などの躯体部分は共用・上塗り部分が専有部分という考え方が標準管理規約では取られています。
玄関扉は錠と内側の塗装部分が専有となっています。
窓枠・窓ガラス・網戸・雨戸は共用部分とされています。
これは、扉や窓ガラスに勝手に広告を出したり、色を塗り替えてマンションの景観を損ねることがないようにするためです。

共用部分であっても、特定の区分所有者が使える部分が専用使用部分で、バルコニーや専用庭がそれにあたります。
専用使用部分に対して区分所有者は専用使用権を持っているので使用することができます。
専用庭については、使用者は専用使用料を管理組合に支払います。

駐車場は管理組合と使用者で使用契約を行うことで利用することができます。
使用者は、そのうえで駐車場を利用できますが、第3者に譲渡・貸与すると使用権はなくなります。

また、専用部分であっても補修の際には、管理組合の理事長に申請書を提出し、書面による承認を得る必要があります。
      
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   <title>マンション標準管理規約－その2</title>
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   <published>2009-09-18T04:46:33Z</published>
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      マンション管理士の業務の1つとしてマンションの管理規約の見直しがあります。
マンションの管理規約には、その手本となるマンション標準管理規約があります。
マンション管理士だけでなく、マンションに住む人にとっても住みよい環境とするための規約作りに欠かせないものです。

マンション標準管理規約には、管理について様々なことが述べられています。
マンションの敷地と共用部分の管理は、管理組合が責任および負担を負います。

バルコニーなど専用使用部分は、専用使用権を持つ所有者が掃除など、普段の使用に関して責任を持ちます。
しかし、防水工事など計画的な修繕などは管理組合が行います。

管理組合の収入には、管理費・修繕積立金・駐車場や専用庭などの使用料があります。
この他には預金金利なども収入となります。
管理費は、通常の管理の経費として使われるものです。
管理費には管理人の人件費や管理業者への業務委託費、備品や通信費、共用設備の保守点検、マンション管理士など専門家活用にかかる費用、管理組合の運営費などがありません。
修繕積立金は計画的修繕および建て替えや自然災害による補修などに充てられます。
マンションの区分所有者は、管理費と修繕積立金を管理組合に納入しなければいけません。
賃貸人などの占有者は持ち主である区分所有者が管理費を滞納しても、支払う必要はありません。
管理費は共有部分の持分に応じて計算することになっています。
使用頻度とは関係はありません。
      
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   <title>マンション標準管理規約－その3</title>
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      マンション標準管理規約の中では、管理組合の役員や総会についても構成が示されています。
マンション管理士は、このような条項についてもしっかり理解して管理組合への助言などを行えるようにしなければなりません。

・理事長
管理組合の代表者であり、管理組合の業務を執行する理事会の代表者です。
区分所有法における管理者です。
通常総会で前年度の業務に関する報告を行わねばなりません。

・副理事長
理事長の補佐役で、理事長が病気や事故などで業務ができない時は職務を代行します。
理事長が辞めたときなど理事長がいなくなった場合には、新理事長選任まで職務を代行します。

・会計担当理事
管理費や修繕積立金などの収納・保管・運用・支出などの業務を行います。

・監事
管理組合の業務・財産状況の監査を行います。
その監査結果を総会で報告しなければなりません。
不正があった場合、臨時総会召集ができます。
また、監事は理事会で意見を述べることができます。

管理組合の総会は議決権総数の1/2以上の出席が必要です。
総会の議事は出席した組合員の議決権の過半数で決まるのが原則となります。
規約の制定・変更、敷地や共用部分の変更には組合員総数および議決権総数の3/4以上が必要です。
建替えの決議は、組合員総数および議決権総数の4/5以上が必要です。

マンション管理士は、理事会の役員とは特に連絡を取り合うこととなります。
良き総合コンサルタントとして、理事会メンバーと協力しあって業務を行うことが大切です。
      
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   <title>マンション標準管理規約－その4</title>
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      マンションの管理を行うためには管理費をはじめお金の管理が重要になります。
管理組合では、収入・支出の会計の業務がありますが、会計に関してもマンション標準管理規約に表記されています。
マンション管理士にとって、マンションの会計の状態を把握することが大切です。
マンション標準管理規約の会計や、管理するマンションの規約では会計はどのようになっているのかを知っておきましょう。

マンションの管理組合の収入は、通常の管理で必要な管理費、大規模修繕など特別な管理で必要な修繕積立金、バルコニーや駐車場など専用使用部分の管理で必要な使用料などがあります。
管理費などの徴収方法は、組合員の預金口座から管理組合に自動振替の利用です。
期日までに納付がない場合は、管理組合が遅延損害金や弁護士費用などを請求できます。
ただし、納付した管理費や使用料は返還の請求はできません。
また、管理費などが不足した場合には、管理組合は組合員に対して必要な金額の負担を請求できます。
大規模修繕など特別な管理において、修繕積立金が足りない場合、必要な範囲内で借り入れすることができます。
ただし、この借り入れには総会の決議が必要となります。

帳簿類は、理事長が帳簿や名簿、帳簿類の作成・管理を行います。
これらの帳簿類は、組合員や利害関係者が理由を付けた書面で請求があった場合には、閲覧させなければいけません。
管理組合が消滅する場合には、残りの財産は各所有者の共用持分に応じて帰属します。

マンション管理士は、管理組合の会計への助言も必要とされています。
これらの知識はしっかり頭に入れておいてください。
      
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   <title>マンション火災の予防－防火管理者</title>
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   <published>2009-09-18T04:46:33Z</published>
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      マンションには万が一火災になった際、被害を最小限にするため消防法の知識を持つ人＝防火管理者が必要となります。
防火管理者は防火管理講習を受けて資格を得ることができます。
防火管理者は、講習の種類によって甲種防火管理者・乙種防火管理者の2つに分かれます。

甲種防火管理者は全ての防火対象物(マンション、ホテル、老人ホームなど防火対象となるもの)に対して防火管理者になれます。
乙種防火管理者が防火管理者になれるのは、収容人数30人以上・延べ面積300m2未満の不特定多数が利用する病院や旅館などの場合、収容人数50人以上(マンションの場合は居住人数)・延べ面積500m2未満の小中学校やマンションなど特定の人が利用する建物の場合に限ります。

防火管理講習には、甲種新規防火管理講習・乙種防火管理講習・甲種防火管理再講習の3種類があります。
甲種新規防火管理講習の講習時間は2日間、乙種防火管理講習は1日です。
甲種防火管理再講習は、収容人数300人以上の不特定多数が利用する建物(特定用途防火対象物)で甲種防火管理者として選ばれている人が受ける講習です。
マンションの防火管理者になろうとする人は、必ずこの講習を受けて資格を取得しなければなりません。

このような防火に関する知識もマンションを管理する上で、マンション管理士は知っておかなければなりません。
マンション管理を適切に行うためには、マンション管理士には多岐に渡る知識が必要なのです。
      
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   <title>マンション火災の予防－消防設備</title>
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      マンションには消防設備も必要です。
消防設備には、消火器やスプリンクラー、屋内消火栓設備などの消火設備、自動火災報知機などの警報装置、避難はしごなどの避難設備、消防用水などがあります。
屋内消火栓設備とは、建物の必要箇所に設置するもので、消火栓ボックスの中に、消火栓弁・ホース・筒先などが入っていて初期消火を行えます。
防火管理者はこれらの点検を行なう・もしくは行わせる必要があります。
マンションは、3年に1回消防長や消防署長に点検の結果を報告しなければなりません。

スプリンクラーの設備には、閉鎖式と開放式があります。
スプリンクラーヘッドが常時閉じているのが閉鎖式、開いているのが開放式です。
11階以上のマンションは、スプリンクラーの設置が義務付けられています。

また、平成16年に消防法が改正されたのに伴い、寝室と避難路に階段がある場合には階段に住宅用火災報知器の設置が義務付けられることになりました。
新築住宅の場合は平成18年6月より設置義務があります。
既存住宅は各自治体で定められた日からです。
各自治体の条例により台所などの設置も義務付けられている場合があります。
既存マンションでは自動火災報知設備もしくはスプリンクラーのついていない場合は住宅用火災報知器の設置が必要です。
自動火災報知設備は、自動的に火事の熱・煙を感知して警報ベルなどで、住人に火災を知らせる設備のことです。
自動火災報知設備やスプリンクラーがついている場合、専有部分には何もついていなくても設置は任意です。
しかし、家庭でも火災報知機は設置しておいた方が良いでしょう。

マンション管理士は、マンションの安全な生活のため消防設備の知識もかかせません。
マンション管理士は管理組合と協力して、きちんと消防整備が整っているかチェックして点検なども怠らないように注意しましょう。
      
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   <title>マンションのトラブルについて</title>
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      マンションでの暮らしの中にはトラブルはつきものです。
マンション管理士をはじめ管理組合の役員や管理業者は、どのようなトラブルがマンションには多いのかを知っておきましょう。

国土交通省の平成20年度のマンション総合調査では、特にトラブルのないマンションは全体の22.3％でした。
つまり、約8割のマンションはなにかしらトラブルを抱えていることになります。
トラブルの種類では、居住者間のマナーのトラブルが最も多く63.4％となっています。
この他には、建物の不具合(水漏れ・雨漏りなど)36.8％、費用負担(大部分が管理費などの滞納)32.0％、近隣関係18.4％、管理組合の運営12.2％、管理規約9.6％などのトラブルがあります。
管理費の滞納のあるマンションの割合は、前回調査があった平成15年度よりも平成20年度は増加しており38.5％となっています。

居住者間のマナーに関するトラブルの内容は、違法駐車・違法駐輪が52.7％、生活音37.1％、ペット飼育34.8％、共用部分の私物の放置18.7％、バルコニーの使用方法15.2％、専有部分のリフォーム5.4％などとなっています。

平成15年度よりも平成20年度の方がトラブルをマンションの管理業者およびマンション管理士に相談した割合が増えています。
逆に管理組合内もしくは当事者間で話し合った割合が減っています。
マンション管理士のニーズはこれから増えていく可能性があると言えます。
      
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   <title>マンション居住者の現状</title>
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   <published>2009-09-18T04:46:32Z</published>
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      平成21年4月10日、国土交通省が平成20年度マンション総合調査結果を発表しました。
この調査はマンション管理の実態把握のため、約5年に1度行われています。
今回の調査は全国で平成20年10月に行われました。
調査対象は、管理組合(委託管理型・自主管理型)および区分所有者です。

この結果によると、マンションの世帯主の年齢は60歳代が一番多く、全体の26.4％を占めています。
70歳以上も13.0％で、60歳以上の世帯主は39.4％ということになります。
前回(平成15年度)の調査では60歳以上は31.6％だったので、世帯主の高齢化が進んでいることがわかります。

永住するつもりであるという回答は49.9％ありました。
約半数の所有者がマンション永住を考えていることがわかります。
また、年齢が高くなるほど、永住希望の割合が高くなっています。

マンションを選ぶ際、共用部分の維持管理について考慮する割合も46.4％と高くなっています。
管理業者が優秀か、管理費や修繕積立金が充分な額であるかを考慮してマンションを選んでいます。

このように、マンションは終の棲家と考えている人が増えており、マンション管理士のニーズもそれだけ増える可能性が高くなっています。
管理業務に専門家を活用している管理組合のうち、マンション管理士を活用している割合は今回の調査では13.1％となっています。
この割合は建築士22.7％、弁護士18.6％に次ぐ割合です。
      
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