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専有部分と共用部分

マンションなど区分所有建物には、区分所有者が所有権を持つ専有部分と所有者全体の持ち物である共用部分があります。
区分所有建物とは、区分された部分があり、それぞれに独立した所有権がある建物のことです。
このような規定は、区分所有法という法律で定められています。

専有部分は、何号室という独立した所有者の使用する部屋を指します。
独立性のある、所有者だけが利用できる場所です。

共用部分は専有部分以外を指します。
専有部分はマンションの規約で共用部分とすることが可能です。
しかし、法定共用部分を規約で専有部分にすることはできません。
共用部分は、法定共用部分・規約共用部分に分けられます。

法定共用部分とは、構造や位置などから区分所有法で共用部分として決められている場所です。
階段、玄関ホール、エレベーター、廊下、給排水設備、屋上、電気配線などです。
規約共用部分は、規約によって共用と決められている場所です。
集会室や倉庫などが規約共用部分となります。

また、共用部分には一部共用部分があります。
これは一部の専有部分のためにだけ使われる共用部分で、その管理はその部分を利用する区分所有者が行うことになっています。
ただし、この一部共用部分はマンション全体の区分所有者の利害に関係する場合には、勝手に一部共用部分の所有者が管理できません。
この場合には、マンションの区分所有者全体で決めなくてはなりません。

このような、知識もマンション管理士には当然必要とされます。
管理するマンションの専有部分・共用部分を把握して、それらの管理に対応することがマンション管理士には求められています。