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マンションの管理組合とマンション管理士

マンション管理士はマンションの管理にあたって管理組合との連携はかかせません。

マンションの区分所有者全員で構成されているのが、管理組合です。

管理組合はマンションのより良い生活のために集会を開いて協議したり、規約を定めます。

集会は少なくとも年1回召集されます。

年1回の集会は総会と呼ばれる場合が多いです。

集会での決議事項は原則として区分所有者の過半数で決定されます。

原則として集会には区分所有者が出席して議決権を行使します。

しかし、出席できない場合には委任状を提出するなど書面で議決権を行使できます。

また、代理人が集会に出席して議決権を行使することもできます。

占有者(賃貸人など)は区分所有者ではありませんが、利害が及ぶ事項に関して集会で意見を述べることができます。

そして、占有者は区分所有者の代理人として議決権行使のため集会に出席することができます。

管理組合の業務は他にも、マンションの共用部分の清掃、消毒、ゴミ管理、管理費や修繕積立金の徴収、長期修繕計画の作成・管理、広報や連絡業務、防災など多岐に渡ります。

これらを管理組合で行う自主管理組合や、管理業者に業務を一部・全部を委託する組合があります。

管理組合がしっかり業務を行うことで、マンションが適切に管理され住みやすく、そして価値を落とすことがありません。

業務を委託している場合でも、全て業者にお任せで修繕金額も業者の言いなりになるのではなく、内容を見直し行動を起こすことができる管理組合であることが大切です。

マンション管理士は、この管理組合、特に理事長・理事会との関係が大切になります。
管理組合の運営や長期修繕計画への助言や指導、会計の見直しや経費節減の助言、管理業者のチェックもマンション管理士の大切な業務です。