マンション管理士の試験と仕事内容 > 債務不履行に関して

債務不履行に関して

マンション管理士は、民法のマンション関連事項の知識も必要です。
マンション管理士の試験にもこのような民法の問題が出題されています。
民法は日本の法律の基礎であり、民法を基にして不動産関連など様々な法律の内容が作られています。
マンション管理士に限らず、日々の生活の中で関わってくる大切な知識です。

民法の中には、売買契約に関する事項があります。
売買契約は、申し込みと承諾によって成り立ち、マンションを売る側にはきちんと買主に引き渡す義務が生じます。
買う側には、マンションを滞りなく受け取る権利があります。
この義務や権利が果たされない場合にトラブルが起こるのです。

義務が果たされないことを債務不履行といいます。
債務不履行とは、債務者に故意もしくは過失があることが必要となります。

債務不履行には、履行遅滞・不完全履行・履行不能があります。
履行遅滞とは履行できるのに行わないことで、マンションを契約どおりに引き渡さないこともこれにあたります。
不完全履行は、履行されたがそれが不完全な場合で、引き渡されたマンションに雨漏りなどの瑕疵が見つかったような場合です。
履行不能とは、契約を履行できなくなった場合です。

債務不履行があった場合には、契約を解除したり、損害賠償請求ができます。
履行遅滞があった場合には、期間を決めて履行を催告して(何月何日までに引き渡すように伝える、など)、その期間に契約が履行されないときに契約解除や損害賠償請求ができます。